口蹄疫 特別措置法が成立 国の損失補償、より手厚く(毎日新聞)

 宮崎県で感染が広がる家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)に対処するための特別措置法が28日、参院本会議で全会一致で可決・成立した。まん延防止のため、未感染の家畜を強制的に殺処分できるように規定したほか、殺処分に対して国が損失補償を手厚くするなどの内容。現行の家畜伝染病予防法を補完するもので、12年3月までの時限立法。1000億円の財政措置を講じる。

 感染拡大を防止するためにやむを得ない場合、国の指定地域で、都道府県が未感染の家畜も強制的に殺処分できるとした。

 宮崎県央部の発生地では殺処分後の家畜の埋却地の選定が難航したため、ウイルスを排出する家畜の殺処分が進まず、感染拡大の要因とみられているが、特措法は家畜所有者に代わって都道府県側が焼却や埋却ができると明記した。

 また、発生地域の道路などにある消毒場所の通行者(車両)に対して消毒を義務付けた。【佐藤浩】

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